不動産の売却を検討中の方の中には、火災保険を解約する手続きについて知りたい方もいらっしゃるかと思います。
ここではそんな方に向けて、火災保険を解約する手続きについての説明や火災保険を解約した場合に返金はあるのか、そして火災保険解約前に修繕が可能な場合があることについて解説します。
不動産売却時の火災保険の解約手続き
不動産売却時の火災保険を解約するタイミングは、不動産の引き渡し後です。
解約返戻金のことを考えればできるだけ早く解約したいのですが、不動産引渡し前に火災などの災害に遭う可能性も考えられるので、引き渡すまでは解約しないほうが良いでしょう。
不動産売却時の火災保険を解約する手続きの流れは、以下のとおりです。
まず金融機関にて、火災保険の質権設定の有無について問い合わせます。
そして質権が設定されている火災保険であった場合には、質権を抹消する手続きをします。
そして、保険会社の連絡先に電話を入れ、解約する旨を伝えます。
保険解約の申し入れをすると、解約関係の書類が保険会社から送付されてきます。
この書類に必要事項を記載し、金融機関から送付されてきた質権抹消書類を添付して返送し、解約手続きは完了となります。
不動産売却時の火災保険の解約!返金はあるの?
不動産を火災保険期間中に売却した場合、残りの保険料は返金してもらうことができます。
ただし返金してもらうにはしっかりと解約手続きをしなければならず、自動的に保険料が返ってくるわけではないので注意が必要です。
またどのような場合でも返金があるわけではなく、返金される場合と返金されない場合があります。
保険料が返金される条件は、以下のとおりです。
●火災保険の解約の手続きをする
●火災保険の適用期間が1か月以上残っている
●長期契約(一括払い)をしている
上記3つの条件に当てはまり返金が期待できる場合、いくら戻ってくるのか具体的な返金額について知る方法があります。
火災保険の、解約返戻金の計算方法は以下の通りです。
「返戻金=長期契約の保険料×未経過料率係数(%)」
保険料は契約の内容や期間などによって違うため、自分がどのようなプランを契約してどれくらいの保険料を支払っているのか再度確認してみると良いでしょう。
火災保険の解約前なら不動産売却時に修繕ができる?
不動産を売却して手放したあとで不動産に欠陥が見つかった場合、売主が修繕費用を負担しなくてはなりません。
この修繕費用を安く抑えるには、火災保険を効果的に活用することが必要です。
また火災保険が適用されるトラブルのなかには火災だけでなく破裂や爆発、落雷などの自然災害も含まれています。
安心して不動産売却をすすめるためには、万が一に備えて火災保険の解約前に住宅の修繕箇所を調べておくことが重要です。
まとめ
不動産売却時の火災保険の解約手続きの流れやタイミング、返金の条件や計算方法ついて解説しました。
不動産売却時には火災保険解約前に、不動産に修繕箇所がないかしっかりと調べることが大切です。
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