賃貸物件への入居の際に「契約期間」について気になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
賃貸物件の契約の平均年数やどうやって更新するのか疑問になることもあるでしょう。
今回は、賃貸物件の契約年数や更新方法について解説します。
賃貸物件の契約期間が2年間の理由とは?
一般的に賃貸物件の契約期間は2年間に設定されていることが多いです。
この理由は、普通借家契約が1年未満だった場合、借地借家法29条で「期間の定めがない建物の賃貸借」となるためです。
そして期間に定めのない賃貸物件では、貸主が「物件の契約解除申告は1か月前にする」という規約が定められません。
入居者が部屋を引き払う際はある程度前に契約解除申告をしないと、貸主が次の入居者探しをおこなう時間が少なくなってしまいます。
また、契約期間が2年間の理由は借主のライフサイクルを考慮すると3年では長すぎるということも挙げられます。
そのため、多くの物件では契約期間が2年間となっています。
賃貸物件の契約期間を更新する方法や流れとは?
次に、賃貸物件の契約期間の更新方法や流れについても把握しておきましょう。
契約満了の知らせを待つ
今後も同じ物件に住みたいと思っている入居者は、契約満了日の約1か月前から3か月前に送られてくる通知を待ちます。
なお、家賃が変わるお知らせが来るのも同時期です。
更新方法は、貸主が作った書類を入居者が読み、サインするだけです。
更新料がかかることもある
賃貸物件の更新時には更新料がかかる物件もあります。
更新料の平均額は家賃の1か月分ほどです。
自動で契約が継続されることもある
入居者から「借りている部屋から退去したい」という申し出がない限り、書面であらたな契約を交わさないこともあります。
この場合、契約は2年おきに自動更新されるのが一般的です。
なお、この際の更新料はかかりません。
家賃保証サービスと火災保険も契約更新される
賃貸契約の更新と同時期に家賃保証サービスや火災保険もあらたに契約されます。
家賃保証会社の更新頻度は1年に1回、火災保険会社は2年に1回が一般的です。
もしも賃貸借契約を途中解約する場合はどうなる?
何らかの理由で賃貸物件を途中解約する場合には、すこし注意が必要です。
入居者は契約書の退去に関する項目を見て、退去時期が適切なのかを確かめましょう。
入居者が解約予告期間に関する規約を守れなかった場合に、違約金を支払わないといけないケースもあるからです。
途中解約で入居者が支払う違約金ですが、家賃の1か月分から2か月分くらいが相場と考えておけば問題ないでしょう。
まとめ
お部屋探しや住み替えを検討中の皆さんに、賃貸物件の契約期間や更新方法を解説しました。
賃貸物件の契約期間が2年間が多い理由や契約をあらたにおこなう方法や時期がわかれば、不安なく部屋に住むことができると思います。
これから賃貸物件の契約をおこなう方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
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