不動産の売却には、不動産会社に支払う仲介手数料や税金など、いろいろな費用が必要となります。
最終的にどれくらいの費用が必要となるのか気になるところですよね。
そこで今回は、不動産売却にかかる費用やその種類についてお話ししていきます。
不動産売却の際に発生する費用の種類
不動産売却の際にかかる費用には以下のものがあります。
●仲介手数料
●登記費用(抵当権抹消の費用や、司法書士報酬など)
●印紙税(売買契約書に課税)
●その他必要に応じて支払う費用(解体費や測量費など)
●引越し費用
印紙税は不動産を売却する際に、不動産売買契約書に印紙を貼り消印をします。
印紙税の金額は不動産の売買金額によって異なります。
また、住宅ローンを完済したら抵当権を抹消しますが、そのためには登記簿上の抵当権を抹消する手続きが必要となります。
その際に登記費用が発生します。
不動産売却にかかる費用である仲介手数料とは?
仲介手数料とは仲介を依頼した不動産が売れた場合に販売活動の報酬として不動産会社に支払う成功報酬のようなものです。
ちなみに、複数の会社に仲介を依頼したとしても、仲介手数料を支払うのは売買契約を成立させた不動産会社だけです。
仲介手数料の注意点は、一般的な仲介業務には含まれない遠隔地への出張や特別な広告宣伝などは、仲介手数料に含まれず別途かかる可能性があります。
仲介手数料は、宅地建物取引業法(宅建業法)により「金額の上限」が定められており、下記のように計算方法が決まっています。
●売買価格が200万円以下の場合〈売却価格×5.5%〉
●売買価格が200万を超えて400万円以下の場合〈売却価格×4.4%〉
●売買価格が400万円を超える場合〈売却価格×3.3%〉
不動産売却にかかる費用である抵当権抹消費用とは?
登記簿上の抵当権をそのままにしておくと、売却の際に抵当権がついたままになってしまいます。
所有権以外の権利が付いたままの状態では売買ができないので、不動産を売却する際は、住宅ローンを完済して、抵当権の抹消をおこなう必要があります。
抵当権を抹消するためには、抵当権抹消登記の申請が必要となり、その際に登記費用として「抵当権抹消の費用」が発生します。
まとめ
不動産売却にかかる費用やその種類について解説しました。
仲介手数料については、複数の不動産会社に仲介を依頼していても売買契約が決まった不動産会社にのみ支払います。
そのほかにも不動産売却には印紙税・登記費用など、さまざまな費用が必要となるので注意が必要です。
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