不動産の売却を不動産会社に仲介してもらうには、媒介契約を結ばなければなりません。
ここでは、媒介契約の種類やメリットと注意点について解説します。
不動産売却の際におこなう媒介契約の種類とは?
媒介契約とは、物件の売却方法や条件、成約時の報酬について定めた媒介契約書を取り交わすことです。
媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は1社としか契約を結べず、契約期間は最長3か月までです。
買主を自分で見つけても不動産会社を介することが義務付けられています。
媒介契約の翌日から5日以内にレインズへ登録をしなければいけません。
不動産会社は7日に1回以上のペースで依頼主に販売状況の報告が義務となっています。
専任媒介契約
専任媒介契約は1社としか契約が結べず、契約期間は最長3か月までです。
専属専任媒介契約と異なる点として、専任媒介契約では買主を自分で見つけた場合でも売買契約を結ぶことができます。
媒介契約の翌日から7日以内にレインズへ登録をしなければいけません。
不動産会社は14日に1回以上のペースで依頼主に販売状況の報告が義務となっています。
一般媒介契約
一般媒介契約は複数社と契約を結ぶことができ、契約期間に規定はありません。
また、買主を自分で見つけた場合も売買契約が結べます。
レインズへの登録は任意で、不動産会社の販売状況の報告はありません。
不動産売却時の媒介契約に関するメリットとデメリット
3種類の媒介契約のそれぞれのメリットとデメリットをご紹介します。
専属専任媒介契約
不動産会社からの販売活動状況の報告頻度が高いので状況を把握しやすく、売買契約を結べるのは1社の不動産会社のみなので積極的な売却活動をお願いしやすいのがメリットです。
買主を自分で見つけても不動産会社を介さねばならないことと、他社との競争がなく、契約した不動産会社任せになることはデメリットと言えるでしょう。
専任媒介契約
専属専任媒介契約と同様に不動産会社からの販売活動状況の報告があるので状況把握ができ、媒介契約を結んでいるのは1社なので積極的な売却活動をお願いしやすいのがメリットです。
また、自分で見つけた買主と売買契約できるのもメリットでしょう。
しかし、他社との競争がなく、契約した不動産会社任せになることはデメリットと言えるでしょう。
一般媒介契約
複数の不動産会社と媒介契約を結べるので、不動産会社間の競争意識により販売活動が活発になり、買手の幅が広がるのはメリットと言えるでしょう。
販売状況の報告義務がないので状況把握ができず、レインズに登録しないことで販売情報が広がらない可能性があるのがデメリットです。
不動産を売却する際の媒介契約に関する注意点について
一般媒介契約の場合、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶため、内見の日時の調整を慎重におこなわないと、重なってしまうことがあります。
また、広告を出すときに各不動産会社でアピールポイントが異ならないようにしなければいけません。
このような注意点を考えると、状況把握もできることから専属専任媒介契約か専任媒介契約にすることをおすすめします。
まとめ
不動産売却時の媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約があります。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、しっかりと理解した上で検討しましょう。
売却活動状況の報告義務もあるため、専属専任媒介契約か専任媒介契約をおすすめします。
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