不動産を相続する際、「相続税はどれくらいなのか?払っていけるのか?」と不安になることもあるでしょう。
今回は、不動産相続で発生する税金とそれを抑える対策についてご紹介します。
不動産を相続すると支払わなければならない税金の種類とは
不動産相続で発生する税金の種類には以下があります。
登録免許税
相続により不動産の所有者が変わるため、所有権移転登記をするのですが、その際に発生する税金が登録免許税です。
金融機関で振り込みにて納付をすることが一般的ですが、3万円以下の場合は収入印紙での納付も可能です。
相続税
遺産相続の際、その額が一定額(基礎控除額)を超える場合に、超えた部分の遺産に対してかかる税金が相続税です。
相続開始の日から10か月以内に、金融機関で現金での一括納付をするか、国税庁の「国税クレジットカード支払いサイト」よりクレジットカードでの支払いも可能です。
不動産相続における相続税の計算方法
ここでは相続税の計算方法をご紹介します。
相続税は、基礎控除額を超えた場合にかかる税金なので、まず基礎控除額を計算します。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
たとえば、相続人が配偶者1人と子ども2人の3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。
遺産相続額がこれよりも少ないのであれば相続税はかかりません。
相続税のかかる遺産総額(課税遺産総額)は以下のような計算で求めます。
課税遺産総額=遺産総額-マイナスの遺産(債務)-基礎控除額
被相続人の生命保険金、死亡退職金があった場合に非課税限度額を超えていれば、超えた分が上記に加算されます。
たとえば、遺産総額から債務を引いた額が1億4,800万円の場合、先の基礎控除額の例をもちいると下記のようになります。
「課税遺産相続=1億4,800万円-4,800万円=1億円」となり、配偶者は1/2、子ども2人は1/4ずつが法定相続分になります。
配偶者は5,000万円、子どもはそれぞれ2,500万円を相続することになり、取得額に応じた税率をかけてそれぞれの相続税を算出します。
不動産相続で発生する税金を抑える対策とは?
相続が発生し、節税したいときに使える制度はいろいろありますが、その一部をご紹介します。
住宅取得等資金が非課税になる制度
贈与税の特例制度で、住宅購入資金として父母や祖父母などから援助された場合は、最大で1,310万円までが非課税になります。
タイミングもありますが、被相続人が生前に資金を援助(つまり贈与)することで、贈与税の対策をおこなうことができます。
贈与税の配偶者控除
配偶者への贈与で居住用の不動産購入に限り、最大2,000万円までが非課税となります。
保有する財産を配偶者に贈与で分散したら、相続税の節税になります。
相次相続控除
10年以内で2回相続を経験した方が対象の控除で、2回目の相続時に相続税の負担が過重になるのを軽減する特例です。
1回目の相続税が納められていることが前提条件です。
まとめ
相続税の節税に使えそうな制度や特例の種類は他にもあります。
不動産を相続することがわかっていれば、事前に相続税を概算し、制度や特例を調べて節税対策を確認しておきましょう。
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