不動産の売却は非常に大きな金額が動くため、その詳細をきちんと確認しながらおこなうことが大切です。
今回は、相続した不動産を売却する際の流れや、相続登記・遺産分割協議について解説します。
相続した不動産を売却する予定の方は今回の記事をぜひ参考にしてください。
相続した不動産を売却する際の流れ
相続した不動産を売却する流れは、主に3つの段階にわけられます。
相続手続きにあたって必要な準備をおこないましょう。
まず、死亡届を必ず7日以内に提出し、相続に関わる遺言書があるかどうかを確認することが求められます。
その後、戸籍謄本を取得しておきます。
戸籍謄本は相続に関する協議をおこなう前に取得しておきましょう。
これらの準備が済んだ後におこなうのが、必要書類の取得と遺産分割協議です。
相続した不動産を売却する際は、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明・住民票、遺産分割協議書や不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書などの書類が必要になります。
これらの流れを把握し、相続には十分な準備をしてから手続きを進めることが大切です。
相続した不動産を売却する際におこなう相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産を、別の名義に変更する手続きのことです。
この相続登記は任意ではありますが、不動産の売却においては物件の所有者を明らかにするためにおこないましょう。
相続登記をしないと、所有者からの手続きができないため、売却がおこなえなかったり、処分などのやりとりができなくなります。
相続した不動産を売却する際には、必ず相続登記をおこなって、所有者を明確にしておきましょう。
相続した不動産を売却する際の遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、亡くなった方の遺産を、相続人がどれくらいの割合で相続するのか話し合うことです。
遺産分割協議では、必ず相続人全員が参加し、分割方法やその割合を全員が合致する必要があります。
遺産の分割方法には、現物分割・代償分割・換価分割・共有の4種類があるため、どのように分割するのかよく話し合うことが大切です。
またこれらの分割方法も、相続人全員が合致して決定する必要があります。
相続人が一度に集まるのが難しい場合は、オンライン通話やビデオ会議、メールなどを用いましょう。
まとめ
今回は、相続した不動産を売却する際の流れや、相続登記、遺産分割協議について解説しました。
大切にされてきた不動産だからこそ、その売却にあたっては、これらのポイントを押さえながら手続きを進めることが大切です。
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