不動産売却を検討する際に、消費税ってかかるの?と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
不動産売却では大きな金額が動くため、消費税の課税についても把握しておきたいですよね。
そこで今回は、不動産売却時の消費税の課税・非課税と注意点についてお話ししていきたいと思います。
不動産売却で消費税がかかってしまうケースとは?
仲介手数料
不動産の売却の多くは、不動産会社に仲介を依頼して売却活動をおこないます。
不動産会社を仲介して売買契約が成立した際に、不動産会社に成功報酬として支払う仲介手数料は消費税の課税対象となります。
融資を受けた場合の一括繰り上げ返済手数料
不動産購入時に金融機関から住宅ローンなどの融資を受けた場合、売却時に残債がある場合は住宅ローンを完済しないと不動産の売却ができません。
そのため、売却益や自己資金で住宅ローンの一括返済をおこなう必要があります。
この住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料には消費税が課税されます。
司法書士報酬
不動産の売却では、住宅ローンを完済する際に不動産の抵当権をまっしょうするための抵当権抹消登記の手続きをおこなう必要があります。
不動産の抵当権抹消登記は司法書士に依頼するのが一般的ですが、登録免許税以外に司法書士報酬を支払わなくてはならないため、この司法書士報酬に消費税が課税されます。
不動産売却で消費税が非課税のケースとは?
土地の売買
不動産売買では、土地はその譲渡や貸し付けにおいて非課税となっています。
個人による不動産売却
不動産売却では、個人対個人で売買される場合は非課税となります。
不動産会社に仲介を依頼した場合も、個人対個人で行われる取引のため非課税です。
不動産売却時の注意点について
法人が不動産を売却する際には消費税がかかる
個人による不動産の売却は事業の取引として認められませんが、法人が不動産売却を独立して何度もおこなうことは、事業者が事業としておこなう取引に当たるため消費税がかかります。
課税事業者の場合は納税義務がある
個人事業主の場合でも、前々年の課税売上高が1,000万円を超えている場合は消費税の課税事業者となります。
まとめ
いかがでしたか?
不動産売却時の消費税が課税・非課税のケースと注意点についてお話ししてきました。
土地の売却は非課税ですが、仲介手数料や司法書士報酬については課税対象となるので注意が必要です。
また、個人の取引のみ非課税対象となるため、法人の不動産売却においては消費税の課税の対象となります。
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