原則、不動産を売却するときには、「残置物」はない状態にする必要があります。
ただし、残置物ごと買取をしてもらう場合などは、残置物をそのままにすることが可能です。
ここでは、不動産を売却するときの残置物とは何か、残置物に関するトラブルや「残す」場合についてご紹介します。
不動産を売却するときの残置物とは?
残置物とは、売却する不動産物件に居住していた方が退去の際に残していった家具や生活用品、付帯設備などの私物のことをいいます。
不動産を売却するときには原則、所有者が処分するか引越し先へ運ぶなどして残置物がない状態にしなければなりません。
不動産を売却するときの残置物に関するトラブルは?
上記で述べたとおり不動産を売却するときには、原則残置物はない状態にしますが、残置物ごと買取をしてもらう場合などは残置物をそのままにしておくことが可能です。
残置物に関しては、以下のようなトラブルがあります。
●残置物ごと買取したが、処分できない
残置物ごとの買取をしたが、不要なものが多すぎて処分できないことがあるため注意しましょう。
●エアコンなどの家電製品を残置物として残す場合、古いと電気代がかかったり、すぐに故障してしまうことがある
エアコンを残置物として残す場合、古い物だと新型のものに比べ電気代が余計にかかったり、故障などにより長期間の使用ができず買主の負担になってしまうことがあります。
不動産を売却するときに残置物を残す方法は?
不動産を売却するときに残置物を残す場合は、不動産会社や買取業者が直接その不動産を買い取る「不動産買取」という方法があります。
ただし、不動産会社や買取業者が代わりに処分してくれるという形となり、処分費用が買取金額に反映されてしまい売却価格は下がるため注意しましょう。
そのため少しでも高く買い取ってもらいたい場合には、残置物はできるだけ自分で減らすことをおすすめします。
地域によっても異なりますが、残置物の処分費用は残置物の大きさや数などによって異なり、数万円から数十万円かかります。
さらに残置物が少なくても、作業員とトラック確保のための残置物処分費用として、最低でも数万円単位の金額にはなります。
まとめ
不動産を売却するときには原則、自分で処分するなどして残置物がない状態にする必要があります。
残置物に関してのトラブルもあり、不動産会社や買取業者が直接買い取る場合でも残置物処分費用の分売却価格が下がるため、残置物を残す場合は注意しましょう。
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